関税率表 第41類注1(抜粋)
関税率表第41類注1(a)
第 41 類 原皮(毛皮を除く。)及び革
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)原皮くず(第 05.11 項参照)
第 41 類 原皮(毛皮を除く。)及び革
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)原皮くず(第 05.11 項参照)
(b)第 05.05 項又は第 67.01 項の羽毛皮及びその部分
(c)毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第 43 類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第 41 類に属する。
2(A)第 41.04 項から第 41.06 項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第 41.01 項から第 41.03 項まで参照)。
(B)第 41.04 項から第 41.06 項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行った場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第 41.15 項の物品のみをいう。