■Question.
財務大臣は、通関業の許可を申請した者が、以下に掲げる場合に該当するときは、通関業の許可をしてはならない。
通関業法第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により( )者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないものである場合
*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP
■Choice.
■Related question.
#欠格事由選択肢なし
■Question level.
#通関業法難易度5選択肢なし