関税定率法基本通達 4-8(抜粋)
課税価格に含まれる輸入港までの運賃等
関税定率法基本通達4-8(6)
法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(6) 輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格に加算する。例えば、次に掲げる場合は、それぞれに定めるところにより取り扱う。
イ 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合(CFR 又は CIF 契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することは要しない。ただし、買手が現実支払価格のほかに当該輸入貨物の輸入港までの運送費用を別途負担するときは、買手による当該別途負担額を当該現実支払価格に加算する。
ロ 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合(FOB 契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港ま払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港ま当該現実支払価格に加算する。
ハ 輸入取引に係る契約において船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合の取扱いは、法第 4 条の 6 第 1項((航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例))の規定の適用を受ける場合を除き、次による。
(イ) 当該契約において売手が輸入港までの運賃を負担することとされていた場合(CFR 又は CIF 契約等の場合)は、当該運送方法の変更に伴う費用を買手が負担するときは、買手による当該負担額を現実支払価格に加算するが、当該運送方法の変更に伴う費用を売手が負担するときは、売手による当該負担額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱う。
(ロ) 当該契約において買手が輸入港までの運賃を負担することとされていた場合(FOB 契約等の場合)は、当該運送方法の変更に伴う費用の額を、その負担者を問わず、現実支払価格に加算する。ただし、当該運送方法の変更に伴う費用が、当該契約における取決めに従って売手により負担される場合は、売手による当該負担額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱う。
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