A. 通関業法上の罰則【TKM92】
■Answer.
1.○
通関業法第40条第2項(名称の使用制限)の規定に違反して通関士という名称を使用する罪は、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定の対象とされている。
■Commentary.
通関業法第40条第2項(名称の使用制限)の規定に違反して通関士という名称を使用する罪は、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定(両罰規定)の対象とされている。
■Reference.
通関業法第45条
通関業法第44条第3号
通関業法第40条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.