A. 不当廉売関税【RKM269】
■Answer.
1.○
■Commentary.
不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査が開始された場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、通知又は告示された期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。
■Reference.
関税定率法第8条第1項(不当廉売関税)
不当廉売関税に関する政令第12条の2第1項(意見の表明)
T. 不当廉売とは?【TWA439】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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