A. 課税物件の確定の時期【KKM449】
■Answer.
2.×
総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、関税法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による当該貨物を総合保税地域に入れることの届出がされた時における現況による。
■Commentary.
総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、関税法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による当該貨物を総合保税地域に入れることの届出がされた時における現況によることとされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第3号の2(課税物件の確定の時期)
関税法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)
T. 総合保税地域とは?【TWA59】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?