A. 保税蔵置場【KKM247】
■Answer.
1.○
保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする貨物が、保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認に係る申請の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
■Commentary.
保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする貨物が、保税蔵置場に置くことにつき他の法令(関税関係法令以外の法令)の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認に係る申請の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないとされている。
■Reference.
関税法施行令第36条の3第7項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
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