A. 外交官用貨物等の免税【RKM106】
■Answer
2.×
■Commentary.
本邦にある外国の大使館の職員が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した貨物については、その輸入の許可の日から2年以内に用途外使用したときは、関税が徴収されることになるが、2年を経過した後については関税は徴収されないとされている。
■Reference.
関税定率法第16条第1項第4号、第2項
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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