Q. 輸出してはならない貨物【KOM18】

■Question.

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物(医療等の用途に供するものを除く。)は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出してはならない貨物正誤

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