Q. 輸出してはならない貨物【KOM18】
■Question.
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物(医療等の用途に供するものを除く。)は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当する。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
■Question.
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■Choice.
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