■Question.
通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち特例輸入者の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに( )させなければならない。ただし、( )を必要とする通関書類についての( )の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼさない。
*すべての( )には、同じ語句が入ります。
■Choice.
■Related question.
#通関士の審査等語群選択 #押印等の効力語群選択 #通関書類語群選択