■Answer.
②いかの甲
■Commentary.
いかの甲は、第05.08項の規定により、第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く)。に該当する。魚エキスは、第16.03項の規定により、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。魚の浮袋(食用のもの)は、第03.05項の規定により、第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物に該当する。
■Reference.
第16.03項
第05.08項
第03.05項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集