関税法基本通達 7の2-4

期限内特例申告書の訂正

期限内特例申告書(提出期限内に提出された特例申告書をいう。以下同じ。)に記載した事項について、提出期限までに訂正しようとする者がある場合には、訂正後の事項を記載した特例申告書を提出することにより、既に提出した期限内特例申告書と差替えを認めて差し支えない。 

この場合における手続は、次による。 

(1) 訂正後の特例申告書の提出 

訂正後の特例申告書の上部余白に「訂正」と記載し、税額を記載する欄には、増(減)差税額を併せて朱書きにより記載し、既に提出した期限内特例申告書の写しとともに提出する。 

なお、関税の納付後である場合には、訂正後の特例申告書に朱書きにより「納付済」と記載する。 

(2) 納付書の提出 

関税の納付後における訂正の場合にあっては、領収証書及び納付書(訂正により増加する税額がある場合に限るものとし、増加する税額を記載する。)を、関税の納付前における訂正の場合にあっては、訂正後の税額を記載した納付書及び先に返付された納付書(第 1 片から第 3 片まで)を訂正後の特例申告書と併せて提出する。 

(3) 訂正後の特例申告書の受理及び審査 

訂正後の特例申告書の受理及び審査は前記 7 の 2―3 と同様の処理を行う。

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