Q. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM17】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月31日 09:37 ■Question.輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する場合において、輸入者が当該輸入貨物の輸入において負担した当該輸入貨物の容器の費用は、当該輸入貨物の製造原価に含むこととされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤 #製造原価に基づく課税価格の決定正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税定率法 #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 #国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤 #RKM17 #製造原価に基づく課税価格の決定正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート