関税率表 第12.01項

第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

12.01 大豆(割ってあるかないかを問わない。)
1201.10-播(は)種用のもの
1201.90-その他のもの

大豆は、植物油の重要な原料である。この項の大豆は、苦味除去のために熱処理がされたものであってもよい(総説参照)。
ただし、この項には、コーヒー代用物として使用されるいった大豆を含まない(21.01)。

号の解説
1201.10
1201.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明された大豆のみをいう。


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