A. 納税義務者【KKU183】
■Answer.
②譲渡をした者
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( 譲渡をした者 )がその関税を納める義務を負う。
■Commentary.
関税は、関税法又は関税定率法 その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。関税定率法第15条第2項(特定用途免税)には、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収するとの別段の規定がある。
■Reference.
関税法第6条(納税義務者)
関税定率法第15条第2項(特定用途免税)
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?