A. 関税率表の解釈に関する通則【HOR163】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税率表の解釈に関する通則2(b)(以下、「通則」という。)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合であって、小売用のセットにした物品は、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定するとされている。
プラスチック製のハンドシャワー、シャワーヘッド、クロムめっきされたホース、金属製の分水器等を取りそろえて小売用の包装にしたシャワーセットは、通則3(b)の規定を適用し、当該物品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定することとなり、国際分類例規3924.90 6により、当該セットに重要な特性を与えているのは、プラスチック製のシャワーヘッドと考えられ、プラスチック製の化粧用品として第3924.90号に分類されると解釈される。
また、プラスチック製の化粧用品として第3924.90号に分類されたものであるということは、通則1の規定を適用したことにより、第39.24項及び通則6の規定を適用したことにより第3924.90号の所属が決定されたことになる。
■Reference.
■Question collection.
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