A. NACCS法【SOM2】

■Answer.

2.×


■Commentary.

電子情報処理組織を使用して行われる処分通知(輸入申告に対する許可の通知)については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、税関から発せられたものとみなし、当該処分を受ける者(通知の相手方)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分を受ける者に到達したものとみなされる。


■Reference.

NACCS法第3条第2項

情報通信技術利用法第4条第3項

T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】

T. 輸入申告とは?【TWA224】


■Question collection.

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