関税定率法基本通達4-11

課税価格に含まれる包装に要する費用

 輸入貨物の包装に要する費用については、当該費用が輸入取引に関し買手により負担される場合には法第 4 条第 1 項第 2 号ハ《課税価格に含まれる包装に要する費用》に規定する費用に該当し、当該包装が輸入貨物の一部を構成する場合で当該費用が当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務に係るものである場合には、法第 4 条第 1 項第 3 号《買手が無償で又は値引きをして提供した物品又は役務の費用》に規定する費用に該当する。
 なお、法第 4 条第 1 項第 2 号ハ《課税価格に含まれる包装に要する費用》に規定する「包装に要する費用」には、材料費のほか、人件費その他の費用を含むものとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?