Q. 税額の確定方式【KKM698】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年6月13日 05:49 ■Question.輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。■Choice.1.○2.×■Related question. #税額の確定方式正誤 #修正申告正誤 #過少申告加算税正誤 #納税申告正誤 #関税法第6条の2正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #税額の確定方式 #修正申告正誤 #過少申告加算税正誤 #納税申告正誤 #税額の確定方式正誤 #関税法第6条の2正誤 #関税法第 #関税法第6条の2正誤 #KKM698 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート