■Answer.
2.×
部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けられているにすぎない。
■Commentary.
物品の所属の決定に際しては、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2、3、4又は5に定めるところに従って決定することとされている。部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けられているにすぎない。
■Reference.
通則1
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集