Q. 記帳、届出、報告等【TKM359】

■Question.

通関業者は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条関連業務)に規定する関連業務に関して帳簿を設けなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#記帳届出報告等正誤

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