関税法 第133条

領置物件又は差押物件の処置

運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他税関職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2 税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質の虞があるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。

3 第八十四条第三項及び第四項(収容貨物の随意契約による売却等)の規定は、前項の公売について、同条第五項の規定は、領置物件又は差押物件について準用する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?