A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU25】

■Answer.

③当該物品に最も類似する物品が属する項


等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するものとしてその所属を決定することができない物品は、(  当該物品に最も類似する物品が属する項  )に属する。

■Reference.

通則3(c)
通則4

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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