関税法施行令 第7条の2(抜粋)
納税の告知の手続
関税法施行令第7条の2第1項第2号
法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
二 法第六条の二第一項第二号 ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号 (公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合
その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
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関税法施行令第7条の2第1項第2号
法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
二 法第六条の二第一項第二号 ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号 (公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合
その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
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