関税法施行令 第59条の2(抜粋)
申告すべき数量及び価格
関税法施行令第59条の2第4項
4 第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
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申告すべき数量及び価格
関税法施行令第59条の2第4項
4 第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
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