A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等【RKM275】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税を納付して輸入された貨物のうち品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で「その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない」ものを本邦から返送のため輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。 「その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない」とは、輸入された貨物の性質及び形状に実質的な変化を加えないことをいうものとし、改装、単なる分離、棒、板、布地等の素材としての性質形状を失わない程度の切断、その他これらに類する行為及び経済的な効用を発揮しない試験的使用による損傷は、これに含まれる。したがって、切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断は、「その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない」に含まれることから、原則通り、その関税の払戻しを受けることができる。
■Reference.
関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
関税定率法基本通達20-1(1)(用語の意義)
■Question collection.
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