関税率表 第5類注1(抜粋)
関税率表第5類注1(a)
第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
関税率表第5類注1(a)
第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)