A. 課税価格の決定の原則【RKM277】
■Answer.
1.○
■Commentary.
①輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において「運賃等」の額を加えた価格とされている。②「運賃等」には、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用で、仲介料その他の手数料が含まれることとなっているが、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものは除かれているため、当該輸入貨物の課税価格には含まれない。
■Reference.
■Question collection.
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