Q. 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定【ROM6】
■Question.
「輸入貨物の損傷率が3%以下の場合には、値引きの対象とならない」とされている輸入取引の契約がある場合には、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の適用はない。
■Choice.
1.○
2.×
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「輸入貨物の損傷率が3%以下の場合には、値引きの対象とならない」とされている輸入取引の契約がある場合には、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の適用はない。
■Choice.
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