関税法 第2条(抜粋)
課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第4項第1号
4 法第四条第一項第三号の二 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一 保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第4項第1号
4 法第四条第一項第三号の二 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一 保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?