A. 記帳、届出、報告等【TKS2】
■Answer.
②一つ
■Commentary.
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間(帳簿:閉鎖の日後3年間、書類:作成の日後3年間)保存しなければならないとされている。一定期間(書類:作成の日後3年間)保存を義務付けられている通関業務に関する書類とは、
①通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
②通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
③通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しとされている。したがって、設問の一つ目の『仕入書の写し』は誤りとなり、二つ目の『3年間』は、正しいこととなる。正しい例としては、
通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した『申告書の写し』を、その作成の日後『3年間』保存しなければならない。
通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した『不服申立書の写し』を、その作成の日後『3年間』保存しなければならない。
などである。
■Reference.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)
通関業法施行令第8条第2項、第3項(記帳及び書類の保存)
■Question collection.