A. 品目分類 第15類【HOR114】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月19日 08:21 ■Answer.2.×■Commentary.関税率表第15類注1(c)、第21.06項解説の規定により、第04.05項に属するバターオイルの含有量が全重量の15%を超える調製食料品は、第15類には含まれず、主として第21類(各種の調製食料品)に含まれることとなる。■Reference.第15類注1(c)第04.05項第21.06項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HOR114 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート