証券納付法勅令 第1条(抜粋)

証券納付法勅令第1条第1項第2号

大正五年法律第十号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

二  国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ

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