A. 特定用途免税【RKM181】
■Answer
1.○
■Commentary.
学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供されないものについては、その関税が免除することができる。
設問は、その輸入の許可の日から3年間当該研究所において学術研究の用に直接使用する(3年間用途以外の用途に供されない。)ということから、用途外使用の制限期間を超えることになるため、 関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
■Reference.
■Question collection.
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