関税法 第30条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年4月22日 18:23 外国貨物を置く場所の制限関税法第30条第1項第1号外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 一 難破貨物 ダウンロード copy #関税法第30条 #TWA240 #関税法第30条第1項第1号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート