通関業法 第6章

罰則

第41条 (無許可営業等の罪) 
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
二  第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第十一条のニ第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者
三  第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
四  第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行なつた者
2  前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第42条 (不正な手段により確認を受ける等の罪) 
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者
二  第三十五条第一項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

第43条 (業務改善命令に違反する等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第三十三条のニの規定による命令に違反した者
二  第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第44条 (名義貸し等の罪) 
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十七条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
二  第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
三  第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者

第45条 (両罰規定) 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条第一項(第三号を除く。)、第四十二条第一号、第四十三条又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

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