■Answer.
2.×
通関士が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関士の信用を害するような行為をした場合でも、罰金の刑に処せられることはない。
■Commentary.
通関業法第6章の罰則規定(通関業法第41条から第45条)には、信用失墜行為の禁止については明記されていないため、通関士が、通関士の信用を害するような行為をした場合であっても、罰金の刑に処せられることはない。
■Reference.
通関業法第6章
通関業法第20条
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
通関業法問題集
まとめ問題集