関税法施行令 第51条の13(抜粋)
販売用貨物等を入れることの届出の手続
関税法第51条の13第1項第1号
法第六十二条の十一 (販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一 総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
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販売用貨物等を入れることの届出の手続
関税法第51条の13第1項第1号
法第六十二条の十一 (販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一 総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
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