関税定率法 第16条(抜粋)
外交官用貨物等の免税
関税定率法第16条第1項第1号
左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
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外交官用貨物等の免税
関税定率法第16条第1項第1号
左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
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