NACCS法施行令 第3条(抜粋)

NACCS法施行令第3条第2項(申告等の入力事項等)

2 別表第一号(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第八九号において同じ。)に係るものに限る。)、第二号、第二五号(同法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三三号、第三九号、第四六号(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「輸徴法施行令」という。)第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第八六号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。

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