関税率表 第05.11項
第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
05.11 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511.10-牛の精液
-その他のもの
0511.91--魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
0511.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)動物の精液
(2)動物の胚胎:受け入れ母体に移植するために冷凍して輸送される。
(3)動物の血液:液状又は乾燥のもので、食用であるかないかを問わない。
この項には、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血液を含まない(30.02)。
(4)コチニール及びこれに類する昆虫:コチニールは、ある種のサボテンに生息する昆虫である。黒色、灰色又は銀色及び赤色の3種類のコチニールが取引される。コチニールは、カルミンレーキ(32.05)の調製に使用する赤色染料(コチニールエキス)(32.03)を産する。
コチニールに類似するこん虫のうち、最も重要なものは、わい小のオーク樹の一変種に生息するえんじ虫(animal kermes)である。えんじ虫は、あざやかで色あせし難い赤色染料(32.03)の調製に使用する。
えんじ虫(animal kermes)は、kermes mineral(38.24)と混同してはならない。
コチニール及びえんじ虫は、乾燥状で提示され、全形のもの又は粉のものがある。
(5)食用に適しない魚卵及びしらこ
これらには、次のような物品がある。
(i)ふ化用の魚卵:幼魚の目である黒点の存在によって識別できる。
(ⅱ)塩蔵した魚卵(例えば、たら又はさばの卵):釣餌として使用する。これらは、強い不快なにおいがあり、また、通常、大量に包装されるのでキャビア代用物(16.04)とは識別できる。
この項には、食用の魚卵及びしらこを含まない(3類)。
(6)魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物のくず
これらには特に、次の物品を含む。
(i)しらす又は類似の魚のうろこで、生鮮のもの又は保存のための処理をしたもの(ただし、溶液に入っているものを除く。)。これらは、模造真珠の塗布用のパールエッセンスの製造に使用する。
(ⅱ)魚の浮袋で、アイシングラス及び魚膠(こう)の製造に使用するもの(加工してないもの、乾燥のもの又は塩蔵のもの)
(ⅲ)にかわの製造等に供される魚の腸及び魚の皮のくず
(ⅳ)魚のくず
この項には、次の物品を含まない。
(a)食用に適する魚の肝臓、ひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉(3類)
(b)05.08 項の軟体動物、甲殻類又は棘(きょく)皮動物の殻
(c)医療用品の調製に用いられる食用に適さない魚の肝臓(05.10)
(7)蚕種:淡黄色から漸次灰色又は黄土色に変化し、小さな種のような外観をしている。これらは、通常箱詰(又はセルラーコーム)又は布製の小袋に入れて提示される。
(8)蟻卵
(9)腱及び筋:下記(10)及び(11)に記載するくずと同様に、主としてにかわ製造用の原料として使用する。
(10)原皮くず
(11)なめしてない毛皮のくず:明らかに毛皮業で使用できないものに限る。
(12)1類又は3類の動物の死体並びにこれらの肉及びくず肉で食用に適しないもの。ただし、02.09 項の物品又はこの類の前項までの物品を除く。
(13)馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)
これらには、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛を含む。これらには未加工の馬毛のほか、洗浄、漂白、染色、カールその他の調製をした馬毛をも含む。これらの物品は、ばらのもの、束ねたもののほか、かせ等にしたものでもよい。
また、この項には、紡織用繊維の織物類、紙等の支持物の上に層状にした馬毛及び紡織用繊維の織物類、紙等の間にステイプラーでとめ若しくは簡単に縫い合わせた馬毛を含む。
この項には、紡績した馬毛及び端と端を結んだ馬毛を含まない(51 類)。
(14)動物性の海綿
これらには、加工されていない海綿(単に洗浄したものを含む。)も、また調製した海綿(例えば、石灰質を除去したもの又は漂白したもの)も含まれる。更に海綿のくずも含まれる。
植物性の海綿として知られるへちまは、14.04 項に属する。
この項には、更に次の物品を含まない。
(a)セラック、シードラック、スチックラックその他のラック(13.01)
(b)15 類の動物性油脂
(c)動物学に関する収集品及び標本(はく製又はその他の保存をした動物、蝶その他の昆虫、卵等)(97.05)