■Answer.
③たばこ用ライター
■Commentary.
たばこ用ライターは、第96.13項の規定により、第96類 雑品に該当する。爆竹は、第36.04項の規定、たばこ用ライターの充てんに使用する種類の液体燃料(容量が300立方センチメートルの容器入りのもの)は、第36類注2(b)、第36.06項の規定により、第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料に該当する。
■Reference.
第36類注2(b)
第36.04項
第36.06項
第96.13項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集