関税法施行令 第1条(抜粋)

開港及び税関空港

関税法施行令第1条第3項第2号

3  開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

二  一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。 

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