A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等 【RKM248】
■Answer.
2.×
■Commentary.
貨物の輸入後において法令により一部地域での販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物であって、輸入時の性質等に変更を加えることなく一定期間内(その輸入の許可の日から6月以内)に保税地域等に入れ、当該貨物を輸出又は輸出に代えてあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、関税の払戻しを受けることができるとされているが、当該貨物を輸出することがやむを得ないとまでは言えない場合については、関税の払戻しを受けることはできない。
■Reference.
関税定率法第20条第1項第3号、第2項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 保税地域等とは?【TWA667】
T. 廃棄とは?【TWA504】
■Question collection.
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