A. 記帳、届出、報告等【TOU58】
■Answer.
①料金
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)に規定する一定期間保存することとされている通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
(2)通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
(3)通関業務に関する( 料金 )の受領を証する書類の写し
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.