通関業法施行規則 第1条(抜粋)

通関業許可申請書の添付書面

通関業法施行規則第1条第6号

通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項 に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

六  年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面

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