Q. 証明又は確認【KKM661】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年3月18日 09:29 ■Question.受取人の個人的使用に供される貨物を国際郵便により輸出する場合には、関税法第70条の規定が適用される。■Choice.1.○2.× ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #証明又は確認 #KKM661