関税率表 第11部号注1(抜粋)
関税率表第11部号注1(g)
第 11 部 紡織用繊維及びその製品
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(g)織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
(i)異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ⅱ)着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(ⅲ)単糸杢(モク)又はミキスチュアヤーンから成るもの
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