A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM52】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、原則として、輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないとされている。
ただし、例外として、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、当該書類の添付は不要とされている。
設問のケースは、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部が行われているとされていることから、原則通りに当該書類の添付が必要とされる。
■Reference.
T. 加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類とは?【TWA295】
■Question collection.
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