関税法 第48条の2(抜粋)

許可の承継

関税法第48条の2第2項

2  前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。

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