関税法 第48条の2(抜粋)
許可の承継
関税法第48条の2第2項
2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
許可の承継
関税法第48条の2第2項
2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?